何が法律違反で、何が大丈夫!?
2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車による交通違反がより厳しく取り締まられることになりました。
その内容は、14項目設定された危険行為について、3年間に2回以上の取締を受けた場合、自転車運転者講習の受講が義務づけられるというものです(対象は14歳以上)。
講習は3時間で、受講料は5,700円と、なかなかバカにならない金額。
これを受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科せられ、いわゆる「前科者」の扱いになります。
(出典:警察庁ホームページ)
個人的には、クルマ好きとしても歩行者としての立場からも、マナーの悪い自転車が目立つようになったり、高性能なロードバイクが増えて事故のダメージが増えていることから厳罰化には賛成です。
ただ一方で、法律用語が難しくて何が違反なのか分かりにくいこと、またクルマの交通取締にありがちな、いわゆる「取締のための取締」が増える気もしていて、このあたりの観点からポイントを説明していきたいと思います。
14個の危険行為
信号無視
これは分かりやすいと思いますが、注意が必要なのは右折する時。
2段階右折の信号無視
自転車は軽車両に分類されるので、自動車用の右折専用レーンがあったとしても、左側車線から2段階右折をする必要があります。
- これは直接右折するのではなく、まず交差点を直進して道路を横断し、停止。
- 向きを右方向に変える。
- 信号があれば従い、なければ左右の安全を確認した上で直進。
この2段階右折をするときは、自動車用の右折信号が青でも信号無視になります。
出典:警視庁ホームページ
遮断機が下りた踏み切りへの進入
これは分かりやすいですね。
当たり前の話なんですが、カンカン鳴り始めて遮断機が下りてきた踏切に進入してはいけません。
「開かずの踏切」がそもそもの問題であるとはいえ、遮断機が下りている踏切に進入すると電車は緊急停止する必要があり、これによって鉄道のダイヤが大きく乱れます。交通ルールの問題だけで無く、何千人・何万人が迷惑しますので、絶対にやめて下さい。
指定場所一時不停止等
要するに、「止まれ」の標識や、赤の点滅信号で止まらないことが違反です、ということです。
ちなみに、自転車における一時停止の定義は、自転車を止めて、足を地面に付けることです。
おそらく、電柱の影に警察官が隠れて取り締まるようなケースも出てくると思うので、気を付けて下さい。
また、足を付いて止まったとしても、停止線をオーバーしていた場合は、それも違反となります。
→案の定、停止線を越えて止まったために取締を受けているケースが報告されています
歩道通行時の通行方法違反
まず、歩道とは、縁石やガードレール等によって車道とは区切られた歩行者用の道路です。
ということは、歩道があるところには車道があるわけで、自転車は車道を走らなくてはいけません。
例外的に、自転車が歩道を走れるのは以下の場合です。
- 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
- 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
- 安全のためやむを得ない場合
この中で、「安全のためやむを得ない場合」とありますが、曖昧ですよね。
公益社団法人自転車道路交通法研究会のHPによれば、以下のような場合で、かつ客観性が必要とのことです。
安全のためやむを得ない場合の例
上記のいずれにも該当しない場合であっても、車道または交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと場合には、歩道を自転車で通行することができる。
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
- 路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
- 自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
- 煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキの無い自転車や、以下の性能を満たさないブレーキが装備されている自転車を運転すると違反となります。
ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10km / hのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
酒酔い運転
これは説明不要、酒に酔った状態で自転車を運転することは禁止です。
ちなみに、クルマで言う「酒気帯び運転」とは違う状態で、酔いの程度は「酒酔い運転>酒気帯び運転」です。
そういう意味では、自転車においては酒気帯び運転に罰則はありませんが、これは道路交通法上罰則が無いというだけの話で、万が一事故を起こしたような場合は大きな賠償責任を負ったり、会社での懲戒処分を免れるものではありません。
通行禁止違反
「自転車は歩道を走ってはいけない」というアレではありません。←これは通行区分違反
通行禁止違反は、一方通行、指定方向外進行禁止、時間指定の通行禁止などの違反を指します。
クルマ用の標識と思いがちですが、「軽車両を除く」「自転車を除く」といった補助標識がない場合は、自転車もその標識に従わないといけません。
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩行者専用道、つまり歩道では、歩行者がいてもいなくても徐行する必要があります。
そして徐行とは、教習所では「人が歩くぐらいの速度」と指導されますので、時速4~5km/h程度となります。
通行区分違反
クルマで言う「通行区分違反」とは、「直進レーンで右折した」・「追越車線を走り続けた」・「バス専用レーンを走行した」といったパターンの違反です。
もちろん、クルマと共通の交通ルールが多いですが、自転車特有のルールもあり、逆にクルマのルールが適用されないようなケースもあるので特に注意しましょう。
大原則:第1通行帯(左側車線)の左寄りを走行する
中央線の無い道路や、片側1車線の道路であれば、車線の中央よりも左側を走る。
片側2車線以上の道路であれば、一番左の車線の左寄りを走る。 これを守っていれば、まず問題ありません。
左折レーンやバス専用レーンは自転車には関係ない!
車道の左側車線を走行していると、そこが左折レーンやバス専用レーンの場合があります。
これらについては、自転車は適用外です。
逆に、左車線が左折レーンやバス専用レーンだったからと言って、2車線目にある直進レーンや普通の(バス専用ではない)車線を走行してしまうと違反になるので、気を付けて下さい。
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯とは、歩道がない道路で、道路上に白線を引いて歩行者用の通路を設定している部分のことです。
※歩道とは、前述のガードレールや縁石で車道と区切られた歩行者用の道路 出典:神奈川県警察ホームページ
路側帯は基本的に通行OKですが、以下の場合は通行禁止となります。
- 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合
- 二重の白線で表示された路側帯:「歩行者専用路側帯」なので、自転車で走ると違反になります。
では、どれぐらいが「著しく歩行者の通行を妨げること」なのでしょうか? 公益社団法人自転車道路交通法研究会のHPによれば、以下のような場合です。
著しく通行を妨げることとなる場合としては、路側帯が狭いため、自転車が進入すれば歩行者が車道に避けざるを得なるなるであろうケースや、その他通行中の歩行者を停止させたり飛び退かせたりするであろうケースが考えられる。
一方、歩行者が路側帯内で余裕をもって自転車を避けることができる状況であれば、仮に歩行者に少し避けるなどの行為をさせることとなったとしても「著しく」歩行者を妨害することとはならない。
つまり、歩行者を立ち止まらせたり、飛び退いてしまうぐらいすぐ横を通ることが、「著しく歩行者の通行を妨げること」になります。
交差点での安全進行義務違反等
これは、「交差点ではしっかり安全確認をしなさい」ということで、漠然とした内容です。
信号や標識もなく、前後左右の見通しも良い交差点であれば、走りながら安全確認をして通行しても問題はありません。
逆に、信号や標識が無かったとしても、天気が悪い・夜間・見通しが悪いなど、安全性が落ちる状況の時は、徐行や一時停止をして安全確認をする必要があり、これを怠って事故が起きた場合は、責任を問われることになります。
交差点優先車妨害等
これは、優先道路を走る交通を妨害してはならない、という意味です。
優先道路の定義
- 優先道路の標識がある場合、ある側が優先
- 車線表示や中央線が、交差点で途切れずに続いている方の道が優先
- 一時停止や徐行の標識がある場合、無い側の道が優先
- 道路の幅が2倍以上違う場合、幅が広い道が優先
- 上記で優先関係が決まらない場合は、自分から見て左側が優先
一応、このように優先道路の定義づけはされており、事故が起きると優先道路を走っている側の責任は軽減されます。
ただ、自分が優先であろうがなかろうが、自転車で交通事故に遭うと自分の命に関わる問題になりますので、交差点を通行する際はしっかり安全確認をするようにしてください。
環状交差点での安全進行義務違反等
環状交差点とは聞き慣れない言葉かも知れません。
これは信号のない、右回り一方通行のロータリー状の交差点で、自転車もクルマと同様のルールに従う必要があります。
出典:神奈川県警察ホームページ
安全運転義務違反
今回の法改正で、最も不明確かつ重要なポイント
「安全運転をしなくてはならない」という義務に違反すると取締の対象になるということで、ハッキリ言って警察官の気分次第で「なんでもアリ」です。
基本的には以下のような内容を想定していると考えられますが、これまで罰則が無かった違反を取り締まったり、屁理屈で言い逃れができないようにするために、このような言葉に落ち着けたのでしょう。
- スマホ・ゲーム機等の操作や、読書しながらといった「ながら運転」
- 傘をさしての運転(片手運転な上に、雨という危険な状況のため)
- イヤホン等により、外部の音が聞こえない状態での運転
- 2人乗りの禁止(幼児用の小型座席に乗車させる場合は除く)
- 無灯火運転(夜間・トンネル等でライトをつけない状態)
根拠は道路交通法第70条
安全運転義務違反について規定されているのは、道路交通法の第70条です(警視庁のHPに明記されています)。
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
要するに、他人に危害を及ぼさない方法で運転することが大前提で、その「方法」は走っている道路・その場の交通状況・乗っている自転車の状況に応じて変わる、ということです。
警察による自転車の取締について
6月以降、改正道路交通法が施行されると、少なくとも短期的には自転車の摘発が増えるでしょう。
ブレーキの無い自転車が話題になった頃、数ヶ月は取締が厳しくなったように感じました。
今後、継続的に取締が増えるかは分かりませんが、クルマの交通取締における反則金制度(いわゆる青キップ)に近い運用になったとも捉えることができるので、だとすると積極的な取締が行われるとも考えられます。
施行から1か月、全国で549件摘発
警察庁の発表によれば、改正道路交通法の施行から1か月で549件の摘発があったそうです。
参考までに、平成24年度の自動車のスピード違反取り締まり件数が222万件であり、1か月あたり18.5万件という計算になるので、非常に少ないと感じます。このデータを見る限りでは、いわゆる「逆走」や、歩道の走行はほとんど取り締まりがされていないようです。
自転車「危険行為」、摘発549件 制度開始1カ月(朝日新聞デジタル)
自転車で悪質な違反をした人に安全講習を義務づける新制度が始まった先月1カ月間に、警察が「危険行為」として摘発し名前などを登録したのは549件(6月30日時点の暫定値)だった。警察庁が6日まとめた。3年間で2回摘発されると受講対象になるが、2回摘発された人はいなかった。
警察庁によると、行為別では、信号無視が231件で最も多く、遮断機を無視した踏切への立ち入り(195件)、安全運転義務違反(35件)、一時不停止(32件)、ブレーキ不良(16件)が続いた。都道府県警別では、多い順に警視庁(189件)、大阪(121件)、愛知(51件)、兵庫(49件)、神奈川・京都(37件)だった。
防犯登録で本人確認?
僕もご指摘をいただくまで知らなかったのですが、今は自転車の防犯登録が義務づけられていたんですね。
自転車の安全利用の促進及び自転車等駐車対策の総合的推進に関する法律
(自転車等の利用者の責務)
第十二条 自転車を利用する者は、道路交通法 その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
身分証明書を携帯していないと主張しても、逆に防犯登録をしていないことでお咎めを受けることになりそうです。罰則規定はないようですが、名前を聞かれてもおかしくはないですね。
傘ホルダーは違反
これも、読者の方にご指摘いただいて知ることができました。
記事をお読みいただいた上に、正確な情報を教えていただくことができ、ありがたい限りです。
さて、片手で傘をさしての運転が違反であることは認知されてきましたが、その対策と思われた傘ホルダーも違反となってしまいます。これもまた、「法律を読み解くとおそらく違反。解釈次第では大丈夫とも取れるが、結局は『安全運転義務違反』でアウト」というパターンです。
では、自分なりにその解釈を解説してみます。
自転車の幅は60cmまでなので、はみ出す傘はアウト、という説は間違い??
道路交通法施行規則 第9条の2には、「普通自転車の幅は60cmまで」という決まりがあります。
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
ただし、これは自転車の幅の話であって、傘ホルダーに付いている傘、つまり法律的に言う「積載物」の話ではないと思います。
積載物大きさ制限超過違反が正解?
僕なりに調べた結果、傘ホルダーがアウトになるのはこの違反だと思います。
その「制限」は条例によって定められるので各都道府県によって違いますが、東京都では「傘ホルダーの長さ・幅より、左右15cm以内」という制限になります。
その根拠は、まず道路交通法 第57条第2項において、軽車両(つまり自転車)の積載重量等の制限を公安委員会が決められる、と書いてあります。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
そして、この規程に基づき、東京都交通安全規則第10条で、積載物の大きさは積載装置の長さ・幅の30cm以内、はみ出していいのは左右に15cmと書かれています。
(軽車両の乗車又は積載の制限)(抜粋)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
3 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
4 積載の方法は、次のとおりとする。
ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと
さっきから、「積載装置」という言葉が基準になっています。
積載装置とは、一般的には前カゴや後部の荷物台のことを指しますが、傘ホルダーが積載装置扱いになるかどうかはよく分かりません。ですが、前カゴや荷物台を基準にしたとしても、その左右に15cmしかはみ出さない傘なんてなかなかないので、結局アウトです。
伝家の宝刀、安全運転義務違反
仮に、道路交通法や条例の制限に収まる傘を、傘ホルダーすら使わずに前カゴに直接取り付けて走れば大丈夫かというと、きっとそれもアウトです。
なぜなら、開いた傘を取り付けた自転車で走ると、風が吹いたときに自転車ごと風に煽られる可能性があり、「他人に危害を及ぼす可能性がある方法」で走っていることになるからです。
ここまで細かく考える必要があったのかは疑問ですが(笑)、要するに傘ホルダーもダメということです。
片耳イヤホンについて
現場の警察官にOKと言われた例もあれば、取締を受けた例もあるようで、現場の警察官の判断に委ねられているようです。
なぜそんなことが起きるかというと、前述の道交法70条の解釈により、「片耳イヤホンでも他人に危害を及ぼさない状況だったから」という整理をすればセーフ、逆に「この状況で片耳をふさぐことで、他人に危害を及ぼす可能性があった」と捉えられればアウト、となるからです。
クルマの取締でも「安全だったかどうか」の押し問答になりがちで、取締のプロである警察官を相手に、「危害を及ぼす可能性はなかった」などという証明をすることはほぼ不可能です。クルマのドライブレコーダーのように、周囲の映像でも記録しておけば可能性はあるかも知れませんが…。
条例との関係性
イヤホンの使用に関しては、道路交通法や施行規則には記載はないものの、各都道府県の条例に記載があります。
たとえば東京都の場合、「東京都道路交通規則」の第8条に以下の記載があるため、片耳だろうが、骨伝導だろうが、とにかく「安全な運転に必要な交通に関する音が聞こえないような状態」の「イヤホンの使用は禁止」なのでアウトです。
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
ただし、少なくとも東京都道路交通規則には罰則が見当たらず、道路交通法にも「条例に基づいて処分する」なんてことは書いてありません。
なので、罰則が明記されていない条例の場合、これに基づいて警察官に止められても講習のカウントに含めることはできないと思うのですが…詳しい方、ご指摘いただけると嬉しいです。
要注意ポイント
最後に、市街地におけるクルマの交通取締でよく見られるパターンの内、自転車の取締にも使われそうなポイントの特徴を書いておきます。
たとえ危険が無いような状況でも「違反は違反です」などと詰め寄ってくることも多いので、どんな場所でも交通ルールを守ることは当然ですが、言いがかりを付けられないためにも、これらのポイントでは特に注意しましょう。
- 頻繁に使用される抜け道から合流する、一時停止のある交差点
- 交差点近くの信号や電柱の影
- 幹線道路をまたぐ歩道橋
- 幹線道路の駐車車両の影
- 車線変更禁止(オレンジ色の車線表示)が設定されている交差点
雨なら乗るな。なんだかんだで一番安全な気もしますが、どうしても乗る必要があるならレインコートを買いましょう。
※本記事は、あくまで一個人が調べて書いたものであり、正確性を保証するものではありません。この記事によりいかなる被害・不利益を被った場合も、当方は一切の責任を負いません。
コメント
こんばんわ
片耳イヤホンはセーフと書いていますが
片耳イヤホンで実際には取り締まりを受けている人がかなりいるみたいですよ
としゆきさん、こんばんは。
ご指摘ありがとうございます。
おそらく統一的な見解が出ていないのか、少なくとも当初は出されていなかったことから、現場の警察官の判断に委ねられているのだと思います。
2日目に入って各警察本部からの指示が出たことにより、一律で取り締まるようになったとも考えられます。
他の方からのご指摘もありましたので、記事の方は修正させていただきました。
片耳イヤホンアウトとの事です。
こんばんは。
そうなんですね…。
結局のところ、統一的な見解が出されない限り、現場の警察官の判断に委ねられることから、片耳イヤホンはやめておくのが賢明、ということですね。
防犯登録は平成六年から義務化されたはずです。
さくまさん、こんにちは。
ご指摘いただき、ありがとうございます。
たしかに調べてみたところ法律で義務化されていますね。
さっそく、修正させていただきました。
拝見させていただきました
普段大阪で通勤用にクロスバイクに乗っているので、
とてもわかりやすく参考になりました
私は車の免許を持っているので
道路標識もわかりやすいですが
いろいろと弊害があるように思えます。
かなり横暴だと。。。
これからも自転車を楽しむためにも
注意していこうと思います
コチラのページを
Twitter等で広めてもよろしいでしょうか?
悠さん、こんにちは。
コメント頂き、ありがとうございます。
僕はクルマ好きとしての立場から交通取締には問題点が多々あると思っていて、自転車に対しても過度な取締が行われるのではないかと思い、ありがちな取締パターンなどと併せて書いてみました。分かりやすいとのことで、よかったです♪
「取締のための取締」ではなく、交通安全のための適切な取締を心がけて頂きたいものですね。
すでに多くの方にTwitterやFBでご紹介頂いているので、ぜひ広めて頂ければと思います♪
[…] http://55drive.info/%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3-%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88.html […]